国の教育ローンが被災者に災害特例措置

国の教育ローンが被災者に災害特例措置

日本公庫(株式会社日本政策金融公庫)の「国の教育ローン」では融資制度を拡充し、震災により被害を受けた方に対する「災害特例措置」を開始しました。
 

国の教育ローンが被災者に災害特例措置

「国の教育ローン」(日本政策金融公庫の教育ローン)では、
東日本大震災の被害を受けた人に災害特例措置を講じると、平成23年5月20日に発表しました。適用日は平成23年5月23日です。
今日はこの話題を追ってみます。

 

国の教育ローン・災害特例措置の条件としましては、
東日本大震災の罹災(りさい)証明、あるいは原発事故による被災証明を受けているということです。
特例措置の融資利率年2.45%(母子家庭:2.05%)となっています。
この利率は現行の通常利率より0.40%引き下げられています。(※現行融資利率は平成23年5月現在のものです)
返済期間18年以内。現行の返済期間より3年延長されています。
融資対象者の所得制限は、子供が2人の世帯まで990万円(事業所得:770万円)に引き上げられました。
従来は子供一人世帯では給与所得790万円((事業所得:590万円)、二人世帯は890万円(事業所得:680万円)でした。子供3人以上の世帯では現行どうりです。
照会は株式会社日本政策金融公庫の支店(国民生活事業)で受け付けています。
教育ローンコールセンターの電話番号です⇒0570−008656(ナビダイヤル)、(03)5321−8656
以上、のニュースリリースを参考にしました。
・平成23年5月20日・株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業
"「国の教育ローン」における「災害特例措置」の実施について"
//www.jfc.go.jp/common/pdf/t_news_110520a.pdf