国の教育ローン 審査申し込みの「特例要件」に追加事項(4月1日から)

国の教育ローン 審査申し込みの「特例要件」に追加事項(4月1日から)

日本政策金融公庫(国民生活事業)の教育ローンでは審査申し込みの「特例要件」に
2011年4月1日から追加事項が加わりました。
 

国の教育ローン 審査申し込みの「特例要件」に追加事項(4月1日から)

国の教育ローンとして馴染みの「日本政策金融公庫」(国民生活事業)の教育ローンでは、申し込み審査に対して、融資対象世帯の年間収入(所得)が子供の人数によって、上限が定められています。(下の表、又は日本政策金融公庫のホームページをごらんください。


更に、6つの【特例要件】 のいずれかに該当し、かつ世帯の年間収入(所得)が990万円(事業所得者:770万円)以内であれば教育ローンの対象になると定められていました。

その【特例要件】 に、平成23年4月1日から、以下の3つの【特例要件】 が追加されました。

  • 借入申込人またはその配偶者が単身赴任
  • ご親族などに要介護(要支援)認定を受けている方がおり、かつその介護に関する費用を負担
  • ご親族などに高額療養費制度または難病患者等に対する公的医療助成制度を利用している方がおり、かつその療養に関する費用を負担

以上の3点が【追加要件】です。

以前からありました6つの【特例要件】 と世帯の年間収入(所得)上限額を、日本政策金融公庫のホームページから写しておきます。(urlはこのページの下に記載しました)


日本政策金融公庫(国の教育ローン)教育一般貸付を利用できる方

:融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者で、次の1または2の方


1.世帯の年間収入(所得)が次表の金額以内の方

子供の人数(注) 給与所得者(事業所得者)
1人 790万円(590万円)
2人 890万円(680万円)
3人 990万円(770万円)
4人 1,090万円(860万円)
5人 1,190万円(960万円)

(注)「子供の人数」とは、お申込いただく方が扶養しているお子さまの人数をいいます。年齢、就学の有無を問いません。



2.【特例要件】

世帯の年間収入(所得)が990万円(770万円)以内、かつ次の特例要件のいずれかに該当する方


【特例要件】

(1)勤続(営業)年数が3年未満

(2)居住年数が1年未満

(3)返済負担率(借入申込人の(借入金年間返済額/年間収入(所得)))が30%超

(4)借入申込人またはその配偶者が単身赴任

(5)ご親族などに要介護(要支援)認定を受けている方がおり、かつその介護に関する費用を負担

(6)ご親族などに高額療養費制度または難病患者等に対する公的医療助成制度を利用している方がおり、かつその療養に関する費用を負担

※世帯の年間収入(所得)には、世帯主のほか、配偶者等の収入(所得)も含まれます。

※今年の世帯の年間収入(所得)が上記の金額以内となる見込のある方は、ご利用いただける場合があります。

※ご親族などでもご利用いただける場合があります。

※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。

※独立行政法人日本学生支援機構の奨学金と重複してご利用いただけます。


日本政策金融公庫のホームページurl

【教育一般貸付】

//www.jfc.go.jp/k/kyouiku/ippan/index.html

【追加要件】

//www.jfc.go.jp/k/kyouiku/index.html