教育ローンの審査に落ちた。信用情報って?・・ブラックリスト!?

教育ローンの審査に落ちた。信用情報って?・・ブラックリスト!?

教育ローンの審査を通じて個人信用情報のこと、
また、いわゆるブラックリストについてもお話します。
 

教育ローンの審査に落ちた。信用情報って?・・ブラックリスト!?

 


〓〓〓〓このページの目次〓〓〓〓
個人信用情報って・・・
ブラックリストって?
個人信用情報との付き合い方
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教育ローンの審査に通らない原因はどのようなところにあるのでしょうか。

 

信用情報

借り入れ希望金額に対して、収入などの返済能力が低い場合は審査に通過しないのは明らかです。
公的ローン国の教育ローンなどの場合は反対にに年収の上限が決められています。例:子共一人の場合、年790万円以内(給与所得者)

 

また、申し込み時点における
個人の属性や返済履歴を金融機関は重要視します。
それらに問題ありと判断すれば審査は通りません。

 

では金融機関は個人の信用情報をどのようにして収集しているのでしょうか。
これから教育ローンを申し込まれる方にはとても気になるところであります。


 

個人信用情報って

「信用情報」という語を整理しておきましょう。

 

信用情報は個人情報のひとつであり、「購入者の支払能力に関する情報」のことです。(割賦販売法・昭和36年7月1日法律第159号)

 

その内容は
個人の生年月日、勤務先、収入、ローンの有無返済状況、公共料金の支払いなどが含まれています。

 

個人信用情報の収集及び提供を行う信用情報機関という組織があります。
現在、個人に関する信用情報機関はつぎの3機関です。

信用情報機関 名 加盟しいている金融機関
潟Vー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社系
鞄本信用情報機構(JICC) 消費者金融系、商工ローン会社系
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行系

上記3機関はいずれも国の指定機関です。


 

ブラックリストって?

巷間、「ブラックリストに載った」などと申しますが、
そのようなリストが本当にあるのでしょうか。

 

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その前にブラックリストという語はどこからきているのでしょうか。

 

ブラックリスト=黒い名簿  ですね。
イングランド王チャールズ2世(Charles II, 1630年5月29日 - 1685年2月6日)の時代に遡ります。
チャールズ2世の父君チャールズ1世(Charles I, 1600年11月19日 - 1649年1月30日)
清教徒革命(ピューリタン革命1641-1649)で処刑されました。

 

チャールズ2世は、この処刑を命じた裁判官58人の名簿を亡命先で作成していました。
王政復古で王位になった彼は父王処刑の報復のために、
裁判官たちを死刑あるいは終身刑に処したのでした。

 

その名簿が「ブラックリスト(黒い名簿)」の起源ということになっています。

 

いまでは各方面でブラックリストという語がつかわれていますが
金融(業界)では「融資不適格者名簿」ということになるのでしょう。

 

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では、おはなしを進めましょう。

 

ローン申込者が過去あるいは現在に返済の延滞があった場合は
銀行など金融業者にとりましては貸し出しが困難なこととなります。

 

民間金融業では先ほどご説明しましたように
それぞれが加盟している信用情報機関を通して、
ローン申込者の信用情報を把握できる
わけです。

 

つまりローン申込者の事故情報を確認をできるようになっています。
金融業者自体が融資不適格者をリストにまとめあげ
「ブラックリスト」を作成しているというわけではなさそうですね。

 

それでも、ローン申込者側から思えばが、
何らかの理由で審査に落ちた時には、
もしや私はブラックリストに載っているのでは・・・」と感じるのかもしれません。

 

教育ローンも多種多様となってきました昨今は、
さまざまな金融機関の教育ローン商品があります。
金融業の異業種間(たとえば銀行と消費者金融と信販会社)でも
個人の信用情報を共有できる仕組みとなっていますので、

 

いわば「ブラックリストが存在する」という環境に近いことは否めません。

 

各金融業者は自社会員についてのデータベースは作成しているのでしょう。
個人情報をはじめ利用実績、返済実績などが記載され、
それらに基づいて融資実行の可否を決めるものでしょう。
融資不適格とした場合は、俗に「内部ブラック」とか「社内ブラック」などと
呼ばれることがあります。

 

いずれにしましてもブラックリストは存在していなくても
金融機関は個人の信用情報を国指定の個人信用情報機関を通じて
知ることができる
のです。

 

では次の項で、
あなたご自身の個人信用情報との付き合い方を
お話しましょう。


個人信用情報との付き合い方

すでに申しましたように3つの信用情報機関は
互いに情報を交流できるわけです。

 

また銀行など金融機関は信用情報機関を通して
異業種金融他社の情報も照会できます。

 

教育ローンの審査に関して申しますと
その個人情報をどのように評価して審査の成否を決定するのかは
それぞれの金融機関が判断します

そして審査に通らなくても、その理由を教えてはくれないのが原則となっています。

 

たとえばスマホ端末をクレジット契約で購入て
支払いが3か月以上滞ったとしましょう。

 

この場合、その後の返済が終わっても滞納情報は
5年間は個人信用情報機関にデータベースとして残っているのです。

 

それとは知らず
教育ローン(や住宅ローンなど)の申込審査をしても、
それが通らなかったということになることもあり得ます。

 

たかがスマホの分割とお思いの方もおいでですが
その分割払いはローンであるとの認識が必要です。

 

個人情報の仕組みをお話してまいりましたが、
その存在すらご存じない方もいらっしゃいます。

 

我が家は住宅ローンは完済しているし、公共料金も滞納はない
それなのに教育ローンの審査に落ちてしまった。

 

そのようなことがないように
ローン申請の前に個人情報の開示を請求しておくことを
お勧めしています。

 

先ほどのスマホの例ばかりではなく
頻繁にカードでキャッシングをしたり
不必要にたくさんのクレジットカードをもっていたなどは
金融機関の心証としましては良くはないのでしょうね。

 

金融機関は教育ローンの返済の躓きの恐れがあるという
リスクには当然敏感のはずです。

 

個人情報の開示請求は
3つの信用情報機関へ直接申込みます。

 

費用は窓口請求が500円で、郵送やインターネット請求が各1000円です。
・全国銀行個人信用情報センターは郵送のみ取り扱っているようです。

 

もう一度3つの信用情報機関と、ホームページのURLを掲げておきます。
必要な書類や開示請求の方法はそれぞれのホームページで確認なさってください。

 

潟Vー・アイ・シー (CIC):クレジットカード会社系
//www.cic.co.jp/mydata/index.html

 

鞄本信用情報機構(JICC):消費者金融系、商工ローン会社系
//www.jicc.co.jp/kaiji/about-kaiji/index.html

 

全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行系
//www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/index.html#contents1