教育ローンの落とし穴 /携帯代金滞納にご注意

教育ローンの落とし穴 /携帯代金滞納にご注意

携帯料金の滞納によって
教育ローンの審査に通らなかった・・・・
などということがありませんように
 

教育ローンの落とし穴 /携帯代金滞納にご注意

以前にもお伝えしましたが
教育ローンに限らず、各種ローンの審査に通らなかった原因のひとつに
携帯電話やスマホ料金の滞納」が目立ってきています。

 

日経記事 携帯代滞納

携帯やスマホは利用料金に加えて端末の分割分をセットで支払う方式を選ぶ方が多いのですが、ここに落とし穴があります。

 

月々の利用料金の支払いが滞っていきますとその料金のみならず端末機器の残金未払いが生ずることとなってしまいます。

 

これが3ケ月以上の滞納となりますと
所謂”ブラックリスト”ということで、ローンの審査に通らない恐れがあります。

 

携帯端末代金の支払いが滞ってしまい、
割賦販売法に基づく信用情報に登録された件数は
2013年12月末で約250万件に上るそうです。※1
2012年から34%も増えているということです。

※1(2,749,000件、信用情報機関CIC調べ。出典:日経新聞2月14日夕刊)

 

信用情報機関については↓のページでおはなししました。
教育ローンの審査に落ちた。信用情報って?・・ブラックリスト!?

信用情報機関は個人の借入やクレジットカード契約などの際に、
その個々人の信用力情報を金融機関に提供する組織です。

 

CICをはじめ3つの機関があり夫々互いに情報を共有しています。
分割の支払い料金やクレジットカード決済が3ケ月以上滞るようなことになりますと
「異動情報」として信用情報機関に記録されます。いわゆるブラックリストです。

 

この記録は、完済しても5年間は残ることになります。

 

スマホ等の端末機器は目を見張るほどの多機能高機能になりましたが、
その料金も高額となっています。

 

 

新聞の記事によりますと、
未成年者が携帯などの契約者で、親がその支払いを滞らせたために子どもが
異動情報(ブラックリスト)に載る事例が増えているそうです。
総務省は、携帯各社に対策を講じるよう要請した、とあります。
(参考記事:日経新聞2月14日夕刊)

 

 

未成年者がスマホや携帯を購入し、保護者が支払いを怠れば
滞納として記録が残ることになります。
未成年者の名義で契約している場合でも保護者の名義にかえることもできます。

 

過去の延滞などの履歴が異動情報(ブラックリスト)に登録されていると、
教育ローンをはじめ各種ローン、あるいはクレジットカードなどの審査に
通らないということも大いにあり得ます。

 

「他の項目で問題がなければ、携帯端末の不払いの履歴のみで審査を落とさない」
という大手カード会社の事例も新聞には載っていましたが、
金融機関は審査の内容は開示してはくれませんでしょうから
携帯代金の滞納にはご注意なさってください。

 

なお、個人情報の開示請求は個人でできますから
ご心配の向きは
教育ローンを申し込む前に信用情報機関へ直接請求なさるとよろしいでしょう。
信用情報機関につきましては
当サイト内の こちらのページ→信用情報って?
もあわせてご覧ください。